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後援会規約(抜粋)

(名称)
本会は、「社会福祉法人アピエ後援会」と称する。
(事務局)
事務局は、事務所を川崎市宮前区有馬6-6-1五十嵐ハイツ401に置く。
(目的)
本会は、社会福祉法人アピエの基本理念に従い、会員の協力により、 法人のすすめる各種の事業や活動を支援し、その推進の一翼を担うことを目的とする。
(事業)
前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 法人がすすめる各種の事業や活動を支援するための事業
  2. 会員相互及び地域住民との交流
  3. その他、本会の目的を達成するための諸活動
(会員)
本会は、人種・国籍・宗教・性別・年齢・思想・信条、または身分にかかわらず、 本会の目的と規約に賛同する個人・団体により組織する。
(会費)
本会の会費は、以下の通りとする。また、会費は年度ごとに納入する。
〔正会員〕:活動に参加してくださる方
    個人 1口 1,000円(年会費)
    団体 1口 3,000円(年会費)
〔賛助会員〕:資金協力をしてくださる方
    個人 1口 2,000円(年会費)
    団体 1口 5,000円(年会費)
(役員)
本会の役員は会員とし、以下の役員を置く。
会長1名、副会長1名、事務局長1名、会計1名、会計監査2名
  1. 役員は、総会にて選出することを原則とし、任期は1年とする。
    ただし、再任は妨げない。
(会議)
会議は、総会、役員会とする。
(総会)
総会は、会員で組織し、最高の議決機関とする。
  1. 年1回開催し、会長が招集する。
  2. 総会は、委任状を含む会員総数の過半数以上の出席がなければ、決議することが出来ない。
  3. 総会に議長を置く。議長は総会において互選で定める。
  4. 総会の議事は、出席総数の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(役員会)
役員会は、事務局長が必要と認めたときに開催し、事務局長が招集する。
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社会福祉法人アピエ後援会 後援会事務局

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川崎市宮前区土橋3-1-6
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TEL&FAX.044-855-4380